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>「被告に積極的な著作権侵害の意思はなく、ほう助罪は適用できない」などとして、罰金150万円とした1審・京都地裁の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
>弁護側は「金銭的な利益も得ておらず、純粋な技術開発が目的だった」と反論していた。
...まぁ妥当だろうな。オイラはソフトウェアはいじくり続ける物だと考えているし…。
いちいち有罪になるのならプログラムなんて書けないだろう。 (^c_^;
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091008-00000372-yom-soci
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